注目の助成金(14)経費の記録は忘れずに

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(2)助成金・補助金の会計処理

助成金・補助金対象事業の実施完了後、請求などの必要手続きが完了すると、支給決定通知書が届き、入金されます。では、入金された後、その助成金・補助金はどのような会計処理をするべきでしょうか?

助成金・補助金は、申請から入金までかなりの期間が空くので、日常の会計処理とは違う方法での処理が求められます。

一般的な例としては、「雑収入」などの科目で受け入れの処理をします。交付決定通知書が来た時に「未収入金/雑収入 1,000,000」とするのが正しい仕訳となります。その後、入金があったときには「当座(普通)預金/未収入金 1,000,000」の仕訳を起こします。

上記の仕訳の摘要欄には、「事務局名、助成金・補助金名、◇月分」などと記入します。支給決定日と入金日が決算期をまたがない期中の入金であれば、実際に助成金の入金があった時点で、「当座(普通)預金/雑収入 1,000,000」と仕訳を起こしても構いません。

「助成金の一部に人件費が含まれている」などの理由で、助成金・補助金の額を人件費から控除することは不適切な会計処理として許されません。なぜなら、損益計算書の原則として、総額主義(費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならないとする原則)を定めているため、その原則に反することになるからです。経理担当の方は特に注意しましょう。

2019年02月21日付6面に掲載
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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