注目の助成金(207)補助金で販路開拓全般を支援
中小企業庁は3月4日、「小規模事業者持続化補助金」の第17次の公募を開始しました。スケジュールは、申請受付の開始が5月1日、申請締切が6月13日になります。
「小規模事業者持続化補助金」は小規模事業者による販路開拓および生産性向上に資する設備投資全般を支援する補助金です。「小規模事業者」とは常時使用する従業員の数が一定数以下の事業者です。業種によって従業員数の基準が異なり、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)であれば従業員数5人以下、それ以外の業種であれば従業員数20人以下が該当します。アルバイトも「常時使用」に該当するため、カウントしなければなりません。逆に、会社役員、日雇い労働者、試用期間中の社員などは対象外とされる場合があります。
過去に本補助金を申請して採択された事業者でも申請できます。なお、「事業実施終了日の翌月から1年間経過していない」、「指定の事業状況報告書を提出していない」といったケースでは申請できない場合があります。
補助対象事業は「販路開拓」のための取り組みです。「生産性向上」のための取り組みは、「販路開拓」と併せて実施すれば対象です。また、申請書の提出先となる商工会または商工会議所の支援を受けなければなりません。具体的には商工会・商工会議所が発行する「事業支援計画書」がなければ申請できません。さらに「試作品を開発するだけ」、「空調を更新するだけ」など、事業終了後1年以内に売上げが見込めそうにない事業は対象外となります。
補助上限額は原則50万円です。なお、インボイス特例または賃金引上げ特例を満たせば上限額が引き上げられます。インボイス特例では「免税事業者から適格請求書発行事業者へ転換した事業者」に対して、上限額50万円が上乗せされます。賃金引上げ特例では「補助事業実施期間内に事業場内最低賃金を50円以上増やした事業者」に対して、上限額150万円が上乗せされます。この2つの特例が適用された場合、200万円が上乗せされることになり、最大250万円の補助額で申請することができます。補助率は原則2/3ですが、賃金引上げ特例を満たし、かつ業績が赤字の事業者であれば3/4にアップします。
補助対象経費は、機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費が該当します。「販路開拓」や「生産性向上」に効果があることを説明できれば、店舗改装、ショーケース、冷蔵庫、ブルドーザー、看板、インターネット広告、専門家への相談など非常に幅広い経費について申請することができます。また、「ものづくり補助金」などと異なり、原則相見積を求められることがありません。ただし、中古品や1件あたり税込100万円超の機械装置等を導入する場合は求められます。
審査は書面審査のみです。口頭審査は行われません。採択された場合、見積書などを事務局に提出して交付決定を受けてから、事業実施に移ります。事業実施期間は交付決定から2026年7月31日までです。
◇ ◇
審査の際の加点項目として、一定の賃上げ、事業承継、震災の影響、「くるみん」・「えるぼし」・「経営力向上計画」・「事業継続力強化計画」の認定などがあります。「小規模事業者持続化補助金」は他の補助金と比べて、提出書類が少なく、事業計画のボリュームも小さいため、申請は容易です。また、採択率も高い方です。しかし確実に採択されるために、加点項目をなるべく多く押さえる必要があります。
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