住宅金融支援機構は、10月1日の住宅瑕疵担保保険制度が開始されることを受けて、民間との提携住宅ローン「フラット35」の現場検査手続きを簡略化する。フラット35では、融資対象となる物件に対して、設計検査、中間検査、竣工現場検査の3つを行うが、瑕疵担保保険の現場検査か建築基準法の中間検査を受けることを条件に、中間現場検査を省略する。また、住宅性能評価の建設住宅性能評価を利用した場合は、一定の性能を満たせば、書類のみの検査も可能になる。
住宅金融支援機構、10月からフラット35の現場検査を簡略化
2009年09月11日
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