社整審建築分科会、省エネ義務化を答申「大規模非住宅、非適合は建築不許可」

社会資本整備審議会建築分科会は16日、2020年度までに新築住宅・建築物への省エネ基準適合義務化を示した「今度の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方について(第一次報告)」を了承し、太田国土交通大臣へ提出した。

2~3年後程度をメドに、棟数が少なく省エネ効果が高い新築の大規模非住宅建築物から段階的に省エネ基準適合を義務化。外皮と設備性能を一体で評価する一次エネルギー消費量基準で適合判定を行い、適合しない場合は建築確認を認めない。

一方、新築住宅の省エネ基準適合義務化は、注文住宅など建築主に一般消費者が含まれることなどから、省エネ基準適合率、中小工務店・大工の対応状況、審査体制、断熱化の意義などを総合的に勘案しながら義務化の時期や基準の内容・水準を検討する必要があるとした。これを受けて同省は国会へ関連法案を提出する作業を進める。

訂正=記事掲載当初、タイトルに誤りがありました。正しくは「社整審建築分科会」です。2015年2月26日午後8時20分に訂正しました。

2015年01月22日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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