政府は2月28日、「都市の低炭素化の促進に関する法律案」を閣議決定した。市街化区域内などにおいて低炭素化した住宅などを地方自治体が認定し、認定した住宅に対して減税や蓄電池などの設置スペースを容積率に参入しない特例を適用する「低炭素建築物新築等計画の認定制度」の創設などを盛り込んだ。
低炭素化は省エネ法のトップランナー基準に相当するもので、次世代省エネ以上の断熱性能と太陽光パネルなど創エネ機器の設置を求めることとなる見通しだ。
低炭素建築物新築等計画の認定制度は、長期優良住宅の認定制度と同様のイメージの制度設計となっている。住宅の建築主が策定する「低炭素建築物新築等計画」を地方自治体が認定。認定にあたり、市街化区域など特定エリアにおいて、次世代省エネ基準よりも一次エネルギー消費量(家庭用エネルギーを熱量換算した値)を10%以上削減することなどを求める。
認定された住宅に対しては、住宅ローン減税額を一般住宅より100万円多く減税し、登録免許税を引き下げて0・1%とするほか、蓄電池や蓄熱槽など低炭素化に貢献する設備に対して容積率を不参入とするなど誘導策を実施する。
2012年3月1日付け7面から記事の一部を抜粋
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