2019年11月06日 |
2019年5月に公布された改正建築物省エネ法の施行に向け、基準を議論してきた国土交通省の社会資本整備審議会の小委員会と経済産業省の総合資源エネルギー調査会の小委員会による合同会議は24日、建築物エネルギー消費性能基準などのとりまとめを行った。
住宅トップランナー制度の対象に年間供給300戸以上の注文住宅事業者と供給1千戸以上の賃貸アパート事業者を含めることなどを盛り込んだ政省令案として出されており、同日の会合で認められたもの。
トップランナー制度の対象拡大などは11月から施行となる。