2009年06月24日 |
国土交通省は、改正省エネ法で新たに設けられた省エネ分譲戸建て住宅を表す「住宅省エネラベル」を規定した。4月から年間150戸以上供給する戸建て分譲事業者に対し、省エネ措置を義務化。それに伴い、省エネ性能を消費者にわかりやすく示すラベルを住宅に表示することになっていた。ラベルは、改正省エネ法で義務化された戸建て分譲業者だけではなく、必要な性能を満たせば、注文住宅でも使用することが可能。第三者機関が評価したことを示すラベルを取得すれば、住宅金融支援機構「フラット35」における20年間の金利優遇の対象になる。