自民党国土交通部会(部会長=坂井学衆議院議員)は14日、不動産取引でトラブルが発生した場合に支払う保証金の請求を一般消費者に限定することなどを盛り込んだ「宅地建物取引業法の一部改正する法律案」を了承した。改正案は、宅地建物取引業者の団体による宅建業従事者向けの体系的な教育の実施と、営業保証金制度及び弁済業務保証金制度の見直しが主な内容。教育・研修制度充実による宅建業者の資質の向上と消費者保護を強化することは、一般消費者のメリットとなることから、関係団体との合意や与野党などとの調整を図った上で、今国会に改正案を提出する予定だ。
自民党国交部会、宅建業法の一部改正案を承認
2015年05月26日
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