国土交通省は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、住宅取得の際に消費税率10%が適用された場合の住宅ローン減税の入居期限要件を、2021年12月31日までの入居を認める。本来は、20年12月31日までに入居することとなっている。ただし、注文住宅では9月末までに契約することが条件となる。
国交省、住宅ローン減税制度の入居期限を延長=新型コロナ感染症の影響で対応
2020年04月17日
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