2020年05月15日 |
国土交通省住宅局は、2019年度の消費税率引き上げに伴う住宅ローン減税の特例について、入居期限を弾力的に運用する措置の適用を受けるのに必要な書式を公表した。また、住宅関連団体に内容を通知し、会員の顧客が該当する場合には確実に適用を受けられるように求めた。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、住宅建築・改修工事が完了できないケースが発生したり、取得を予定していたのに契約できないことから入居要件を満たせない可能性が出ている。
このため国は、要件となっている入居期限を21年12月31日にしているほか、既存住宅取得・耐震改修では増改築・耐震改修完了日から6ヵ月以内と弾力化して運用しており、代わりにコロナウイルスの感染拡大に伴う影響で本来の入居期限要件を満たせないことを示す書類の提出を求めている。