国土交通省は13日、第27回社会資本整備審議会産業分科会不動産部会を開催し、インスペクション(建物状況調査)について、調査の実施者や調査内容を具体化するための検討を開始した。宅地建物取引業法をめぐっては、不動産ストックの有効活用や既存住宅流通市場の拡大を促進するため、重要事項説明時におけるインスペクション結果の説明義務付けなどを盛り込んだ改正が6月に公布され、2年以内に施行される。ただ、インスペクションを実施するのはどのような資格などを有する者か、どのような調査項目の実施が必要かといった点では具体的なことは定まっていないため、制度施行へ向けて詳細を具体化していく。
国交省、改正宅地建物取引業法のインスペクションの内容を具体化へ
2016年09月30日
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