2014年06月20日 |
投資型減税は、地方自治体から認定を受けた長期優良住宅か低炭素住宅を取得する場合に、性能強化に必要となる追加負担分(標準的掛かり増し費用)を計算してその10%を減税する。標準的掛かり増し費用が従来の500万円から650万円にアップし、最大減税額は65万円となった。
原則として1年だけ所得税から減税するが、1年で減税しきれない場合は翌年の所得税からも減税できる。
たとえば、最大減税額65万円の人の所得税が50万円だった場合、差し引いた15万円が翌年の所得税から差し引かれる。