2013年07月11日 |
国税庁消費税室は、来年4月の消費税引き上げに伴う経過措置について、具体的な取り扱いをQ&A方式でまとめた。経過措置の概要から、経過措置の適用対象となる契約、契約書などの書類がない工事の取り扱い、請負工事の着手日、青田売りマンション、戸建て建売住宅などで建築後に注文を受けて譲渡する場合など住宅関連の事業者が疑問に思う内容について解説している。
なお、「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」は、国税庁ホームページに掲載している。