政府は14日、容積率算定の基礎となる延べ床面積算定方法の緩和と既存不適格建築物の規制合理化に関する建築基準法施行令改正を閣議決定した。

延床面積算定方法の緩和では、防災のために備蓄倉庫などを設置する場合や床に備え付けの蓄電池、自家発電設備、貯水槽について、その床面積を一定の割合を容積率算定の前提となる延床面積に算入しない。

2012年9月20日付け7面から記事の一部を抜粋
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