
国土交通省都市局は10日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が同日付で閣議決定されたと発表した。
都市再生法は地域の稼ぐ力の強化やまちの魅力向上などを通じて地域に民間投資を呼び込み地域としての活力を高め、個性のある都市空間の実現推進に寄与させるもの。改正案の骨子は、(1)都市機能の更なる集積・連携による地域の活性化(2)地域の歴史・文化や景観・環境に根ざすまちづくりの推進(3)官民連携による適切なマネジメントを通じた地域の付加価値の維持・向上(4)都市の安全確保――の4項目で構成されている。
「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」の閣議決定は、地方部を中心とした人口減少の進展、特に仕事とまちとしての魅力不足によって若者の地方離れが一層進むことで、地方都市としての生活サービス機能の維持に関する困難さが従来より増すとともに、災害に強いまちづくりや所有者不明土地対策といった取り組み課題の深刻さがよりクローズアップされていることを受けての施策。
このため当該法案の閣議決定により「地域の稼ぐ力の強化や、まちの魅力磨き上げを通じ、地域への民間投資の呼び込みや、個性ある都市空間の実現を図る」(国土交通省都市局)ことを目的としている。







