住宅団地の建替え3分の2の合意で可能に、都市再生特別措置法等の一部改正

国土交通省は、高度経済成長期に大量に供給され老朽化が進む住宅団地の建替えを推進していく――都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が5日に閣議決定された。この中で、土地の共有者のみで市街地再開発事業を行う際に、各共有者をそれぞれ1人の組合員として扱い、その3分の2以上の合意で事業推進を可能とする内容が盛り込まれた。これまで住宅団地の建替えは、組合員の合意形成が難しく思うように進まない現状があり、喫緊の課題となっていた。改正法案は公布日から3ヵ月以内に施行される。

2016年02月11日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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