被災家屋の解体・撤去=一部の同意で認める、環境省と法務省が明確化

環境省と法務省は5月28日、1月に発生した能登半島地震によって被害を受けた石川県などに対し、損壊した家屋の公費解体・撤去について、本来必要となる所有者全員の同意を不要とする旨を通知した。

被災者支援の一環で、周知を図る。

今回の通知内容は、法制度を見直したのではなく、災害などの場合に認められる対応および必要な手続きを整理し、明確に説明したもの。

今後、同様の大規模災害が発生した場合にも、適用されると考えられる。

2024年06月11日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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