2017年03月17日 |

法務省は不動産登記規則の一部を改正して、相続登記の手続きを簡素化できる新たな「法定相続情報証明制度」を創設する。所有者の死亡などによって空き地が発生した後、相続登記されないままの状態であることが増加し、利活用の妨げとなっている。制度の導入により、相続人の任意で進められる不動産登記について、証明の手続き負担を軽減するほか、相続人への接触を増やして登記を働きかけて不動産の登記を促す。土地の所有者が不明となるのを抑制する狙いだ。
法務省は不動産登記規則の一部を改正して、相続登記の手続きを簡素化できる新たな「法定相続情報証明制度」を創設する。所有者の死亡などによって空き地が発生した後、相続登記されないままの状態であることが増加し、利活用の妨げとなっている。制度の導入により、相続人の任意で進められる不動産登記について、証明の手続き負担を軽減するほか、相続人への接触を増やして登記を働きかけて不動産の登記を促す。土地の所有者が不明となるのを抑制する狙いだ。
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