2019年03月05日 |
法務省は、所有者不明土地の発生抑制を図るため、遺産分割に期限を設けるなど、民法および不動産登記法の見直しを進めている。相続登記を義務化するだけでなく、登記所が別の公的機関から得た死亡などの情報をもとに不動産登記を更新できるようにする。また、被相続人の死後から遺産分割するまでの期間に期限を設ける方針だ。 現行では、遺産相続の期間に制限はない。そのため相続人が被相続人となり、さらにその相続人も死亡するなどと、相続が繰り返されると、登記が行われなければ権利関係はわかりにくくなりがちだ。ただ、相続関係は多様で、手続きに必要な期限は状況によって大きく異なるため、同省では手続きに必要となる期間や、期限を過ぎた場合の対応などについても検討を進めている。
【記事全文は本紙2月28日号に掲載】