厚労省=安全衛生規則を見直し、24年4月から本足場が原則に、足場点検者の指名は23年10月から

厚生労働省は、建設業における墜落・転落防止対策として、事業者が足場の点検者を指名して点検者の氏名を記録・保存するよう、労働安全衛生規則の一部を見直した。

施行は2023年10月1日から。

また、足場は幅が1メートル以上あるところでは本足場を原則とし、一側足場の使用範囲を限定する新たな項目も追加した。

本足場を原則とする見直しは、施行は2024年4月からとなっている。この本足場設置の原則については、現場での周知を図るため、パンフレットを作成し、労働基準監督署などで実施する説明会、研修会などで配布する。

2023年04月18日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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