2023年04月19日 |
厚生労働省は、建設業における墜落・転落防止対策として、事業者が足場の点検者を指名して点検者の氏名を記録・保存するよう、労働安全衛生規則の一部を見直した。
施行は2023年10月1日から。
また、足場は幅が1メートル以上あるところでは本足場を原則とし、一側足場の使用範囲を限定する新たな項目も追加した。
本足場を原則とする見直しは、施行は2024年4月からとなっている。この本足場設置の原則については、現場での周知を図るため、パンフレットを作成し、労働基準監督署などで実施する説明会、研修会などで配布する。