2018年08月24日 |
厚生労働省労働基準局は、木造住宅の建築を含む建設現場における足場について、本足場を原則として一側足場は例外的な使用に限定することを法令上明記するか、議論している。
現場の作業員が、足場と躯体の隙間や足場の外側から墜落して死亡するといった事故・災害が依然として多く発生していることが背景にあり、建設現場の安全強化を図りたい考え。また、建設現場における将来的な人材確保も念頭にある。本足場の組み立てにおいても手すり先行工法など、より安全な措置の義務化や、専門家による足場設置後の点検についても検討している。
ただ、「死亡事故は安全帯不使用が原因」「まずは安全帯の使用を普及させるべきではないか」「足場を設置できない場所もある」といった声や手すり先行足場を義務化するかには異論もある。本足場や一側足場を認める基準をどのように具体化するかが焦点となる。