2014年03月10日 |
国土交通省は、「空き家管理サービス」など個人住宅の管理業者と個人が契約する上での留意点を示したガイドラインを作成する。
同省初の試み。3月中にとりまとめる予定の「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会報告書」に別紙として盛り込む意向。個人住宅の管理業務の内容をシートに、業務範囲、実施体制、報告方法、専門資格、追加業務、提携業務、料金、免責の8項目を載せ、各項目で確認事項を示す。
個人住宅の管理主体は、不動産業や管理業者のほか、工務店、警備会社、NPO法人など多岐にわり、同省が項目を示すことで消費者の判断目安とする。
2014年3月6日付け1面から記事の一部を抜粋
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