2010年02月14日 |
国土交通省は13日、高齢者居住安定化法の省令改正案を公表した。高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の認定基準の一つである面積基準を緩和。具体的には、床面積25平方㍍以上(居間や食堂などを共同利用する場合は18平方㍍)としているが、これを都道府県による高齢者居住安定確保計画で定めた面積基準にすることが可能となる。
地域の住宅事情に配慮したもの。改正省令は、3月下旬に公布し4月1日からの施行を予定している。
国土交通省は13日、高齢者居住安定化法の省令改正案を公表した。高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)の認定基準の一つである面積基準を緩和。具体的には、床面積25平方㍍以上(居間や食堂などを共同利用する場合は18平方㍍)としているが、これを都道府県による高齢者居住安定確保計画で定めた面積基準にすることが可能となる。
地域の住宅事情に配慮したもの。改正省令は、3月下旬に公布し4月1日からの施行を予定している。
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