2018年09月12日 |
消費者庁は6日、地震などの大規模災害後の、生活再建に関連する不動産賃貸借、工事・建築・修理などの主な相談例とアドバイスをとりまとめ、同庁ホームページで公表した。
例えば、不動産賃貸に関しては、「賃貸住宅に住んでいるが、地震で被災し、住むことができなくなった。住むことができなかった期間の家賃について支払う必要はあるのか」との相談に、「家賃は、通常に住むことのできる部屋などが提供されることについての対価であり、災害で住むことができなかった場合において、改めて住むことができるようになるまでの間の家賃を支払う必要はありません」と回答している。
同庁によると、大規模災害が発生すると、点検商法や便乗商法などの災害に関連した消費者トラブルが発生する傾向にあるという。被災地に限らず、不審な訪問や電話を受けた場合は、明確に断るとともに、「消費者ホットライン(局番なしの188)」の活用、近くの消費生活センターへの相談などを呼びかけている。