14年4月以降の適用消費税率、注文住宅や大規模改修は13年9月末までの契約で5%に、政府が改正消費税法施行令を公布

政府は13日、消費税法施行令の一部を改正する政令を公布した。

2014年4月1日から消費税率を8%へ引き上げる予定。改正消費税施行令では注文住宅や定期購読雑誌、映画などの前売りチケットなど購入・契約から引き渡しまで長期間となるものに対して、適用される消費税率の内容を定めた。住宅に関しては、注文住宅や大規模リフォームなど請負契約の場合、13年9月30日までに契約すると引き渡しが14年4月以降となっても5%を適用する。

また、マンションや建売住宅などの分譲住宅も内装や外装などを変更する特別注文を伴うと、注文住宅と同様の扱いになる。

2013年3月21日付け6面から記事の一部を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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