国土交通省不動産・建設経済局土地政策審議官部門土地政策課は7日、「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」の提言の内容を発表した。

提言では土地の取得・利用に関する現行の制度を「見直すべき」と指摘、その具体的な対象として土地利用の一般法で土地の取引情報を届出制度の運用で把握する規定を有する「国土利用計画法」を挙げた。

同省では提言を受け早ければ次期通常国会への提出を視野に入れ、主に(1)土地取引届け出後から最大6週間以内しか行えない土地利用に対する指導・監督を、届け出内容に基づいた土地の利用が現実に始められる傾向にある、当該期間後の利用段階も実施できるように変更(2)土地取得の際に必要となる届け出の対象面積要件引き下げ――を軸とする、国土利用計画法の改正法案作成の検討を進める方針だ。

「土地の取得・利用等の在り方に関する有識者会議」は今年3月に第1回が開かれ、7月開催の第5回に最終的な内容の取りまとめを行っていた。

同会議が最大の論点として取り上げた国土利用計画法は、その運用により、行政側は把握した土地の所有者と利用計画の情報を照らし合わせて適合性を審査し、適合しない場合は利用目的の変更といった、指導・監督を行うことができる。ただ、個別の具体的な土地開発における規制のあり方は、都市計画法や農地法、森林法、自然公園法、自然環境保全法といった、いわゆる〝個別法〟で定められている。