2019年12月23日 |
国土交通省は12日、2020年度の税制改正大綱を公表した。新築住宅にかかる固定資産税減額措置の延長などに加えて、利用意向がないにもかかわらず、売却すると譲渡所得税が負担となることから放置されているような低未利用地を譲渡した場合に、所得税・個人住民税で長期譲渡所得を100万円を控除する特例措置が盛り込まれた。
また、三大都市圏特定市の市街化区域内農地について、相続税と贈与税の納税猶予と不動産取得税の徴収を猶予する恒久的な措置を実現する。
まちづくりでは、都市再生時に公共的に利用できるエリアのベンチや芝生といった償却資産の固定資産税と都市計画税の特例措置が期限付きで創設することにした。