新築欠陥に対する資金確保義務、保険と資金供託が半々に

国土交通省は10日、昨年10月以降に引き渡した新築に対して保険加入か、法務局への資金供託を義務化した住宅瑕疵担保履行法による届出状況を公表した。最初の届出日となった3月末までに引き渡した新築住宅45万7887戸のうち、供託の利用が22万7060戸、保険加入が23万827戸とほぼ半々だった。

一方、供託のみを利用した建設業者の割合は0・4%、宅建業者で1・2%に過ぎず、保険のみの利用が建設業者で99・5%、宅建業者で97・9%とほとんどだった。この結果から、大手住宅メーカーや大手不動産が供託を、それ以外の中小規模の企業が保険を利用しているといえる。住宅瑕疵担保履行法は、新築住宅の欠陥に対応する資金の確保を住宅の建築業者や宅建業者に義務付けている。

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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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