国土交通省不動産・建設経済局不動産業課は、宅地建物取引における心理的瑕疵の取り扱いのうち、人の死についてのガイドライン案をまとめ、これに対する意見公募を行っている。

ガイドラインでは、自殺や他殺、死因不明、特殊清掃が行われた自然死――があったいわゆる「事故物件」の賃貸取引では、告知の必要な期間を「概ね3年間」とすることなどを初めて示している。