心理的瑕疵に指針、事故物件でも告知期間おおむね3年

国土交通省は8日、不動産事業者らを交えて議論、検討を重ねてきた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をとりまとめ、公表した。

人の死、特に自殺や他殺、事故、また孤独死などの発生により心理的瑕疵のある不動産取引において、告知や調査のあり方について指針を示した。

消費者から信頼される不動産業のあり方を模索・議論する中、事業者側からは、いわゆる「事故物件」について意見があり、「いつまで告知しなくてはならないのか」と、告知義務のある期間の具体化を求める声が上がっていたことが背景。同省は、2020年2月に「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」(非公開)を設置し、検討を重ねてきていた。

2021年10月14日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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