財務省は5月30日、今年度の税制改正においてバリアフリー改修を自己資金で行う場合に所得税を減税する「投資型減税」の消費税増税を踏まえた拡充措置が今年1月から適用になっていたことを明らかにした。

与党税制大綱では、自己資金で住宅を改修した場合に工事費の10%を所得税から控除する措置を2014年4月入居から拡充するとしていた。

2013年6月6日付け5面から記事の一部を抜粋
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