京都市は、11月からレンガ造や鉄筋コンクリート造など木造以外の歴史的建築物を保存しながら改修・増改築を可能にする「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を施行した。

歴史的な近代建築物は現行の建築基準法が適用されると修復できないケースもあり、同条例によって市内の約350棟に対して、現行の建築基準法を適用しないで大規模な改築などを可能にした。

2013年11月28日付け5面から記事の一部を抜粋
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