建築物省エネ法 来年4月から罰則強化、自治体が計画変更などを指示・命令可能に

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)の一部が2017年4月から施行されることとなり、罰則が強化される。延床面積300平方メートル以上となる住宅の新築・増改築で、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合しない場合は、各自治体が計画の変更などを指示・命令できるようになる。また、300平方メートル以下の住宅はこれまで通り努力義務にとどめる。住宅事業建築主基準(住宅トップランナー制度)では、年間150戸以上新築する事業者が基準に適合しない場合、「大臣が勧告・公表・命令できる」として、現状を維持した。

2016年11月17日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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