2016年11月18日 |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(「建築物省エネ法」)の一部が2017年4月から施行されることとなり、罰則が強化される。延床面積300平方メートル以上となる住宅の新築・増改築で、エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合しない場合は、各自治体が計画の変更などを指示・命令できるようになる。また、300平方メートル以下の住宅はこれまで通り努力義務にとどめる。住宅事業建築主基準(住宅トップランナー制度)では、年間150戸以上新築する事業者が基準に適合しない場合、「大臣が勧告・公表・命令できる」として、現状を維持した。