2013年03月12日 |
政府は、2013年度予算案の関連法案として国会へ提出する「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案」(耐震改修促進法改正案)の内容を固めた。
近く改正案を閣議決定する。改正案の内容は、病院や旅館など不特性多数が利用する建築物、学校、老人ホームなど大規模な建築物に対して2015年末までに耐震診断を義務化し、耐震診断結果を公表する。また、自治体が指定する緊急輸送道路沿いに立つ「避難路沿道建築物」や自治体が指定する庁舎など防災拠点建築物は、自治体が指定する期限までに耐震診断義務化・診断結果の公表を行う。
住宅などを含むすべての建築物に対して耐震診断・耐震改修の努力義務を設定する。
2013年3月7日付け1面から記事の一部を抜粋
この記事の続きは本紙でご確認ください 【購読申込】