国土交通省で建設業の標準請負約款の見直しを議論しているワーキンググループ(WG)で、事務局の同省土地・建設産業局は約款改正案を示した。

受発注者の権利・義務を第三者に譲渡した場合に契約を解除できるかについても同WGで議論してきたが、当該契約の工事の資金調達のために譲渡することを全く認めないものと、資金不足であることがわかる状況であれば、認められるようにすることも条文で提示。ただし、譲渡した場合の契約の解除に対して、無催告で認めるかは引き続き検討する。