2019年11月22日 |
民法改正に伴う建設工事約款の見直し案を議論している国土交通省中央建設業審議会の約款改正ワーキンググループ(WG)は11日、譲渡制限特約違反や担保期間などについて議論し、債権譲渡で得た資金を工事以外に使った場合、発注者は催告なく契約解除できる方向で検討することにした。
また、既存住宅の改修などで、いわゆる瑕疵があった場合の担保期間は2年とし、その間に通知するよう規定する意向。その後1年以内に請求する2段階の仕組みにする。
11日の議論を踏まえてWGではとりまとめ案を整理し、12月中旬に開催予定の中央建設業審議会に提出する。