2019年08月09日 |
国土交通省の中央建設業審議会は1日、建設工事標準請負約款改正ワーキンググループ(WG)の第2回会合を開催し、債権譲渡について、発注者の利益や下請負人の保護の観点から議論した。改正民法では譲渡制限特約が付いても「債権譲渡の効力は妨げられない」とされる。しかし、例えば住宅の建築を契約しながら、工事の元請けが債権を譲渡してしまうことによって、住宅が予定通りに建築されない事態も予測できる。会合では、債権譲渡により発注者の利益が害された際に「損害賠償」や「契約解除」の対象になるか、さらに契約解除とした場合に「権利の濫用」となるかを検討し、規定が必要かを話し合った。このほか損害賠償請求や受領遅滞などについても議論。事務局の国土交通省は、これらのテーマについて議論を踏まえて次回以降の会合で約款条文を提示する。