2018年04月02日 |
国土交通省は22日、住宅の保育所などへの用途変更を容易にするため、建築基準法の採光規定を見直す。床面積に応じた開口部の算入可能面積の規定を緩和するほか、自治体が認めれば地域によって緩和した採光補正係数を利用可能とする。また、間仕切りのある保育所でも自治体が規定するルールを満たすことで、一体的な利用であるとみなし、複数居室の採光面積を合算して、計算できるようにする。
国土交通省は22日、住宅の保育所などへの用途変更を容易にするため、建築基準法の採光規定を見直す。床面積に応じた開口部の算入可能面積の規定を緩和するほか、自治体が認めれば地域によって緩和した採光補正係数を利用可能とする。また、間仕切りのある保育所でも自治体が規定するルールを満たすことで、一体的な利用であるとみなし、複数居室の採光面積を合算して、計算できるようにする。
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