2026年02月24日 |
国土交通省は2日、大規模な土地取引(市街化区域=2千平方メートル以上、その他の都市計画区域=5千平方メートル以上、都市計画区域外=1ヘクタール以上)の際の届出事項に法人代表者の国籍などを追加する「国土利用計画法施行規則の一部を改正する省令」を公布した。施行は4月1日の予定。
同省令は、大規模な土地の権利を法人が取得した場合に必要となる国土利用計画法の届出に際して、(1)法人代表者の氏名と国籍(2)法人において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍(3)法人において同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍――に関する情報の提出を届出事項に追加する。







