2013年04月17日 |
林野庁は15日、木材利用ポイント事業活用の際の新築木造住宅の工事着手時期の定義について、従来の「工事請負契約を締結した時点」に加え、新たに『根切り工事又は基礎杭打ち工事に着手した時点』も含むものとするとの補足を追加した。
2013年4月18日付け3面から記事の一部を抜粋
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林野庁は15日、木材利用ポイント事業活用の際の新築木造住宅の工事着手時期の定義について、従来の「工事請負契約を締結した時点」に加え、新たに『根切り工事又は基礎杭打ち工事に着手した時点』も含むものとするとの補足を追加した。
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