林野庁の木材利用ポイントの活用は、間柱および構造用合板も規定量にカウントする場合、それらは建築工法に対応する指定樹種でなければならない。
また、ポイント付与対象の物件工事を行う事業者は、今後設立される事務局に事業者登録をする必要があるが、登録時期は必ずしも工事着手前である必要はない。付与ポイントは木造の新築1棟が30万ポイント(30万円相当)で、このほかに住宅の内装・外装の木質化工事が最大30万ポイント(同)。
木造1棟の新築工事と共に内装・外装の木質化工事を行い、両者のポイント発行を1回で同時申請する場合に限り、最大60万ポイント(60万円相当)が付与される。
2013年4月11日付け3面から記事の一部を抜粋
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