木材利用ポイントの構造材要件、国産地産材を過半の規定量以上=「間柱」も規定にカウント

林野庁は3月29日、木材利用ポイント事業の内容を発表した。

事業の利用対象は、(1)木造住宅の新築・増築(2)住宅の内装・外装の木質化工事(3)木材製品・木質ペレットストーブなどの購入――のいずれかで、新築など、木造住宅の場合の対象工法は木造軸組工法・枠組壁工法・丸太組構法。上記工(構)法で建築する際は主要構造材(間柱・構造用合板も含む)の過半以上の材積で規定量以上の地域材を使う必要がある。対象となる地域材には、「国内農山漁村の活性化への寄与」という事業趣旨に則り、都道府県などが産地を認めるなどの条件を満たす国内で生育する特定の樹種が規定された。

ポイント付与対象の建築物を扱う事業者は今後各地で設立が予定されている協議会もしくは全国事務局に、事業者登録を行う必要がある。林野庁では1日に事業の専用サイト・木材利用ポイント事務局ホームページを立ち上げ、事業活用に必要な情報を発信していく方針だ。

2013年4月4日付け3面から記事の一部を抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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