2018年12月25日 |
2019年度の税制改正で、住宅ローン減税は、控除期間を現行の10年から13年に延長する。
また現行の控除限度額は、住宅ローンの借入金の年末の残高が1%(東日本大震災再建住宅は1・2%)となっているが、控除期間の11年目以降は、土地代を含まない建物の購入価格の2%を3年で割った額のいずれか小さい額とする。
14日に決定した与党の税制改正大綱に盛り込まれた。19年10月に予定されている消費税率引き上げ後の住宅取得需要の落ち込みを緩和させたい考え。今後国会の審議を経て成立する。
11年目以降の3年間も、所得税額から控除しきれない分は現行と同様に、控除限度額の範囲内で住民税から控除。住民税の減収は全額国費で補填する。