国土交通省は、耐震性があるなど一定の品質を備えた既存住宅について、国が定めたロゴマーク(標章)を流通時などに使用できる「安心R住宅」の具体的な要件を示した。6日に告示を公布した。耐震性を有することや、インスペクション(建物状況調査)結果によって構造上の不具合および雨漏りがないことなどが条件だが、具体的には既存住宅売買瑕疵保険契約の検査基準に適合することが求められる。
「安心R住宅」は瑕疵保険基準で、国交省が告示公布、雨漏り・不具合あっても公告時までに改修完了で適合へ
2017年11月10日
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