厚生労働省は、労働安全衛生規則の改正により、10月から足場(つり足場含む)点検時に点検者の指名を行うことを義務付ける。また足場組み立てなどの後、指名した点検者の氏名を記録・保存することも求める。

事業者・注文者が足場を組み立てたり、一部解体、一部変更した後の点検を行う場合、点検者を、書面伝達したり、朝礼時に口頭で伝達し、責任をもって点検ができるようにする