2023年05月08日 |
東京都環境局は4月24日、新築建築物制度改正の技術検討会を開催し、大手ハウスメーカーなどの住宅供給事業者が住宅取得を検討する人に対して、住宅の環境性能の説明を義務付ける制度の書式、説明方法などについて議論した。
都は、説明時の書式案を示した。義務対象事業者となるのは、年間の住宅供給床面積が2万平方メートル以上の事業者などで、それ以外の事業者は努力義務。制度では、新築と工事完了から1年以内の、分譲戸建住宅や賃貸住宅、マンションやテナントビルも対象となる。
契約前の早い段階で、説明することで、環境性能が住宅取得を検討する人にとって、選択指標の一つとなるようにする。住宅など建築物の環境性能の向上を図る狙い。