賃貸管理で新登録制で、サブリースも適正化業務

政府は6日、賃貸住宅管理業の登録制度創設などを盛り込んだ法律案を閣議決定した。主な内容として、賃貸住宅管理業は、国土交通大臣の登録を義務付け、登録を受けた賃貸住宅管理業では、業務管理者の選任、管理受託契約締結前の重要事項の説明、財産の分別管理などを義務付ける。また、サブリース業者に対して、勧誘時の不実告知や故意に事実を告げないといった不当行為を禁止し、所有者との賃貸借契約締結前の重要事項説明も義務付ける。サブリース事業者とオーナーへの勧誘を働きかける者も規制対象とする。

2020年03月19日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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