国交省=賃貸住宅管理業登録の申請呼びかけ、無登録は罰則対象に、関係団体にも通知発出

国土交通省不動産・建設経済局は、期日の迫っている賃貸住宅管理業登録について、事業者に対し、早期に申請を済ませるように呼び掛けている。旧告示制度(廃止済み)の登録事業者であっても、現行制度への登録が必要であることから注意喚起している。

賃貸住宅管理業登録制度は、2021年6月からすでに施行されており、200戸以上の賃貸住宅を管理している者に登録が義務付けられているもの。移行期間はこの6月15日までとなっている。

登録していない場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金という罰則対象になる。宅建業法の行政処分対象にもなり、欠格事由で宅建業者としての再登録は5年間できなくなる。

2022年04月05日付5面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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