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住友林業、日常的なケア必要な家族との同居社員向けに独自の休業制度を開始

住友林業(東京都千代田区、光吉敏郎社長)は、日常的なケアが必要な家族と同居する勤続3年以上の社員を対象に、通算3年間の休業や短時間勤務制度などが利用できる独自の制度「ファミリーケア休業」を新設し、1月1日から運用を開始した。家族のケアと仕事の両立を支援し、多様な働き方を実現する。

ファミリーケア休業制度の対象は、不登校や引きこもり、発達障害児、きょうだい児(障がいや病気を持つ兄弟姉妹がいる子ども)や、負傷や疾病、身体上もしくは精神上の障害などで日常的なケアが必要な配偶者および未成年の子。対象者が取得できる休業は、対象家族の人数にかかわらず、通算3年間まで複数回にわけて取得可能で、短時間勤務、週休3日制、所定外労働の免除などは休業とは別に通算3年間利用可能とした。

2026年02月10日付2面から抜粋
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2018年12月25日 住宅産業新聞社 編集部

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