国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付は9月11日、7月公布の「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第75号)」(以下、改正建築物省エネ法)の施行期日を定める政令と施行に必要な規定の整備などを行う政令が、同日付で閣議決定されたと発表した。改正建築物省エネ法の施行は2027年4月1日。後述する一定規模以上の新築住宅の供給戸数実績を前年度に有する住宅事業者は、国土交通大臣から「上位住宅トップランナー」として指定される。

指定された事業者は、現行の省エネ基準「住宅トップランナー基準」より高い省エネ基準となる「上位住宅トップランナー基準」(仮称、具体的内容は今後公表)の供給物件に対する採用戸数拡大策などに関する目標といった中長期的計画を自主的に作成し、国交大臣に提出する必要がある。